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救急車と消防車の連携
 


 



  救急活動を迅速かつ的確に行うために海部東部組合消防署では以下の場合に消防車が出動をします。


 ・119番通報の内容から重篤または心肺停止と判断されるとき

 ・救急隊の安全確保が必要と思われるとき

 ・搬送困難など、円滑な救急活動に支障が生じる恐れがあるとき

 ・交通事故等で、安全の確保が必要なとき

 ・当署以外の救急隊が出動したとき

 ・その他当直責任者や救急隊が必要と判断したとき。
 



 






 心肺停止事案の例  管内幹線道路での交通事故事案の例




 


円滑な救急活動に支障がある事案の例 
 


 搬送が困難なとき  重篤感が疑われるとき


 


 








 
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