○海部東部消防組合規約
昭和46年2月1日
規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、海部東部消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、あま市及び大治町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)
(2) 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)により組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げる事務
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、愛知県あま市七宝町遠島十坪119番地1に置く。
(議会の組織及び議員の選出の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
あま市 7人
大治町 3人
2 組合議員は、次の者をもつて充てる。
(1) 組合市町の議会の議長
(2) 組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙された者
3 前項第2号の規定により選挙された組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
4 第2項第2号の規定により選挙された組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、組合市町の長の互選による。
3 副管理者は、管理者とならない組合市町の長をもつて充て、会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもつて充てる。
4 管理者の任期は、2年とする。
5 第1項にさだめる者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(1) 消防に関する事務
ア 固定割(あま市4分の3、大治町4分の1の割合) 不足額の100分の50
イ 前年度の地方交付税の基準財政需要額割 不足額の100分の50
(2) 愛知県事務処理特例条例により組合市町が処理することとされた事務
事務の処理に要する経費として、愛知県から組合市町に交付される市町村権限移譲交付金割
2 前項の組合市町の負担金の総額は、毎年度管理者が組合議員の議決を経て定める。
附則
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成3年規約第1号)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規約第1号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部東部消防組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成10年規約第1号)
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年度及び平成12年度の介護保険に関する事務に掛かる組合経費の負担金については改正後の海部東部消防組合規約第8条第1項第2号の規定にかかわらず、次に掲げるところにより算出された額の合計額により、七宝町、美和町、甚目寺町及び大治町が負担する。
ア 均等割 不足額の100分の50
イ 高齢者人口割(前年度の4月1日における各町の住民基本台帳登載人口のうちの65歳以上の者の数) 不足額の100分の50
附則(平成18年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年規約第2号)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年度及び平成19年度の障害者自立支援に関する事務に掛かる組合経費の負担金については改正後の海部東部消防組合規約第8条第1項第3号の規定にかかわらず、次に掲げるところにより算出された額の合計額により、七宝町、美和町、甚目寺町及び大治町が負担する。
ア 均等割 不足額の100分の50
イ 障害者等手帳交付者人口割(前年度の4月1日における各町の身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付者の総数) 不足額の100分の50
附則(平成19年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(会計管理者に係る特例)
2 管理者の属する組合町が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する組合町である場合における改正後の海部東部消防組合規約第6条第3項の規定の適用については、同項中「会計管理者をもつて充てる」とあるのは、「職員のうちから管理者が任命する」とする。
附則(平成22年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日の前日において現に在職する七宝町、美和町及び甚目寺町の組合議員(改正前の海部東部消防組合規約(以下「改正前の規約」という。)第5条第2項第2号の規定により選出された組合議員に限る。)は、当該組合議員の任期が満了するまでの間、改正後の海部東部消防組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第2項第2号の規定によりあま市の議会の議員のうちから選挙された組合議員とみなす。
3 この規約の施行の日の前日において現に在職する監査委員(識見を有する者に限る。)の任期は、改正前の規約第7条第3項の規定に基づく残任期間とする。
4 平成21年度における組合の経費は、改正前の規約の例による。この場合において、合併前の七宝町、美和町及び甚目寺町(以下「合併前の町」という。)の負担金については、合併により設置されたあま市が継承する。
5 平成22年度における組合の経費で、あま市に係るものは、改正後の規約第8条第1項の規定にかかわらず、改正前の規約の規定による合併前の町についてそれぞれに算定した負担額を合算して得た額とする。
6 平成23年度における組合の経費で、あま市に係るものは、改正後の規約第8条第1項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、前項の例による。
附則(平成25年規約第1号)
(施行期日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号アの変更規定については、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規約第2号)
(施行期日)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正前の海部東部消防組合規約第3条及び第8条の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の海部東部消防組合規約第3条及び第8条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。