○海部東部消防組合の執務時間を定める規則

平成4年12月25日

規則第17号

海部東部消防組合の執務時間は、海部東部消防組合の休日を定める条例(平成元年海部東部消防組合条例第4号)第1条第1項に規定する海部東部消防組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

海部東部消防組合の執務時間を定める規則

平成4年12月25日 規則第17号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成4年12月25日 規則第17号