○海部東部消防組合公告式条例

昭和46年4月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

海部東部消防組合前掲示場

あま市役所前掲示場

大治町役場前掲示場

(規程の公表)

第3条 前条の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものに準用する。

(管理者以外の機関の規程の公表)

第4条 第2条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第5条 管理者その他組合の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用させる。

海部東部消防組合公告式条例

昭和46年4月9日 条例第1号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第1号
昭和59年2月22日 条例第4号
平成22年3月1日 条例第1号
令和元年9月10日 条例第3号
令和5年9月20日 条例第7号