○海部東部消防組合公告式条例
昭和46年4月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例及び規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
海部東部消防組合前掲示場
あま市役所前掲示場
大治町役場前掲示場
(規程の公表)
第3条 前条の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものに準用する。
(その他の公表)
第5条 管理者その他組合の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年3月22日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用させる。