○海部東部消防組合表彰条例

昭和58年9月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防に関し功労のあつた者に対して、海部東部消防組合管理者(以下「管理者」という。)が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種別は、次に定めるところによる。

(1) 消防協力表彰 消防行政の推進に功績のあつた民間の団体及び個人を表影するもの

(2) 消防功労表彰 消防業務の遂行に功労のあつた海部東部消防組合職員(以下「職員」という。)及びその団体を表彰するもの

(3) 成績優良表彰 勤務成績等が特に優良な職員を表彰するもの

(4) 善行表彰 特に善行のあつた職員を表彰するもの

(5) 特別表彰 前各号以外の事案について表彰するもの

(表彰の区分)

第3条 表彰は、定期表彰及び随時表彰に区分する。

2 定期表彰とは、表彰事案の内容が年間を通じて継続するもの等で、暦年の当初に表彰するものをいい、随時表彰とは、表彰事案の内容に応じ、時機を失することなく随時に表彰するものをいう。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰事案の内容と表彰対象に応じ、表彰状又は感謝状を授与して行う。

(報償金等)

第5条 管理者は、表彰を行う場合において、海部東部消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和46年海部東部消防組合条例第23号)に基づく賞じゆつ金を授与する場合を除き、報償金その他の副賞を付与することができる。

2 前項の報償金その他の副賞は、表彰1件につき3万円以内とする。

(特別措置)

第6条 職員に対する表彰については、その受彰者の功労の程度に応じ、海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第6条第3項の規定に基づく昇給についての措置を講ずることができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

海部東部消防組合表彰条例

昭和58年9月22日 条例第7号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和58年9月22日 条例第7号
平成19年3月8日 条例第1号