○海部東部消防組合議会傍聴人取締規則

昭和57年7月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の届出)

第2条 海部東部消防組合議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 傍聴人の定員は、20人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 精神に障害があると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもつて批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

海部東部消防組合議会傍聴人取締規則

昭和57年7月20日 議会規則第1号

(昭和57年7月20日施行)