○海部東部消防組合消防本部及び消防署設置等に関する条例
昭和46年4月9日
条例第21号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海部東部消防組合消防本部
位置 愛知県あま市七宝町遠島十坪119番地1
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 海部東部消防組合消防署
位置 愛知県あま市七宝町遠島十坪119番地1
管轄区域 あま市全域、大治町全域
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、消防署設置に関する部分については、昭和46年9月10日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月11日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月2日から適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年3月22日から施行する。