○海部東部消防組合消防本部及び消防署設置等に関する条例

昭和46年4月9日

条例第21号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海部東部消防組合消防本部

位置 愛知県あま市七宝町遠島十坪119番地1

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 海部東部消防組合消防署

位置 愛知県あま市七宝町遠島十坪119番地1

管轄区域 あま市全域、大治町全域

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、消防署設置に関する部分については、昭和46年9月10日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月11日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月2日から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

海部東部消防組合消防本部及び消防署設置等に関する条例

昭和46年4月9日 条例第21号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第21号
昭和47年2月26日 条例第2号
昭和49年9月25日 条例第7号
昭和50年9月29日 条例第2号
平成22年3月1日 条例第1号