○海部東部消防組合消防署分署の設置等に関する規則

昭和63年3月31日

規則第3号

(設置)

第1条 この規則は、海部東部消防組合消防署に設置する分署の名称及び位置について定めるものとする。

(分署)

第2条 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 海部東部消防組合消防署北分署

愛知県あま市新居屋岩屋75番地

(2) 海部東部消防組合消防署南分署

愛知県海部郡大治町大字三本木字西之川102番地の1

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

海部東部消防組合消防署分署の設置等に関する規則

昭和63年3月31日 規則第3号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第2号
平成22年3月1日 規則第1号