○海部東部消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月10日

条例第1号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防次長、消防署長又は消防司令長の階級の者で消防本部課長の職に1年以上あつたものであること。

(2) 組合市町の行政事務に従事した者で、消防防災の担当部局の長の職又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あつたものであること。

(消防署長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級の者で課長又は分署長の職に1年以上あつたものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

海部東部消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月10日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成26年3月10日 条例第1号