○海部東部消防組合管理者の職務代理者の順序に関する規則
平成20年4月26日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定により、管理者の職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者
第2順位 消防長
附則
この規則は、平成20年4月27日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
○海部東部消防組合管理者の職務代理者の順序に関する規則
平成20年4月26日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定により、管理者の職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者
第2順位 消防長
附則
この規則は、平成20年4月27日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年3月22日から施行する。