○海部東部消防組合管理者の職務代理者の順序に関する規則

平成20年4月26日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定により、管理者の職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副管理者

第2順位 消防長

この規則は、平成20年4月27日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

海部東部消防組合管理者の職務代理者の順序に関する規則

平成20年4月26日 規則第6号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・専決
沿革情報
平成20年4月26日 規則第6号
平成22年3月1日 規則第1号