○海部東部消防組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
昭和57年2月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員について定めるものとする。
(出納員)
第2条 前条に規定する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和57年2月15日 規則第5号
(平成19年4月1日施行)