○海部東部消防組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和57年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員について定めるものとする。

(出納員)

第2条 前条に規定する職員は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

海部東部消防組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和57年2月15日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・専決
沿革情報
昭和57年2月15日 規則第5号
昭和58年9月22日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号