○海部東部消防組合情報公開条例施行規則
平成13年9月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部東部消防組合情報公開条例(平成13年海部東部消防組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(公開決定通知書等の様式)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開を実施する日時及び場所
(2) 公開の実施の方法
(3) 公開の実施に要する費用の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、公開請求に係る公文書の一部を公開しないときは、次に掲げる事項
ア 公開しないこととした部分
イ 公開しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 様式第2
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 様式第3
(第三者に対する通知事項等)
第6条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(公文書の公開の実施の方法)
第7条 条例第15条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第15条第2項の規定により閲覧の方法による公文書の公開を実施する場合において、公文書を閲覧する者が当該文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開については、当分の間、用紙へ出力できる情報については出力したものにより閲覧又は写しの交付を行い、用紙へ出力できないものについては公開請求者の便宜を考慮し、適宜適切な方法により公開を実施する。
(費用の負担)
第8条 条例第16条の規定による費用の負担の額は、次のとおりとし、写しの送付を求めるものは、別途郵送料を負担するものとする。
(1) 複写機による写しの交付 1枚につき10円
(2) その他の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の管理に関する定め)
第10条 条例第23条第2項に規定する公文書の管理は、別途管理者が定める。
(施行の状況の公表)
第11条 条例第25条の規定による概要の公表は、公開請求の件数、公開決定等の件数その他必要な事項を海部東部消防組合公告式条例(昭和46年海部東部消防組合条例第1号)により公表するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用させる。