○海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年9月6日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年海部東部消防組合条例第2号第15条)の規定に基づき、海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議録)
第2条 審査会は、会議を開いたときは会議録を作成する。
2 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席及び欠席の委員の氏名
(3) 職務のために主席した職員の職名及び氏名
(4) 説明のために主席した者の職名及び氏名
(5) 会長の諸報告
(6) 会議に付した事項
(7) 議事の経過
(8) その他審査会において必要と認めた事項
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務課で行う。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。