○海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年9月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年海部東部消防組合条例第2号第15条)の規定に基づき、海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議録)

第2条 審査会は、会議を開いたときは会議録を作成する。

2 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 職務のために主席した職員の職名及び氏名

(4) 説明のために主席した者の職名及び氏名

(5) 会長の諸報告

(6) 会議に付した事項

(7) 議事の経過

(8) その他審査会において必要と認めた事項

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課で行う。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年9月6日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年9月6日 規則第8号
令和5年5月18日 規則第5号