○海部東部消防組合職員定数条例

昭和46年4月9日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、海部東部消防組合の所管に関する地方公務員をいう。

2 前項に規定する職員中には、管理者、副管理者、会計管理者、臨時の職員を除くものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

消防機関の職員

消防吏員 165人

その他の職員 4人

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 自己啓発等休業中の職員

(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(5) 前条の消防吏員として採用されてから1年を経過しない職員

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海部東部消防組合職員定数条例

昭和46年4月9日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第3号
昭和58年9月22日 条例第6号
平成4年9月4日 条例第5号
平成6年3月1日 条例第1号
平成10年2月24日 条例第1号
平成11年2月19日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年6月5日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第8号
平成27年3月5日 条例第1号
平成28年9月12日 条例第14号
令和5年9月20日 条例第8号