○海部東部消防組合職員定数条例
昭和46年4月9日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、海部東部消防組合の所管に関する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、管理者、副管理者、会計管理者、臨時の職員を除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
消防機関の職員
消防吏員 165人
その他の職員 4人
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 自己啓発等休業中の職員
(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(5) 前条の消防吏員として採用されてから1年を経過しない職員
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。