○海部東部消防組合消防吏員の階級に関する規則

昭和46年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する海部東部消防組合消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防長の階級)

第2条 消防長の階級は、消防監とする。

(消防長以外の消防吏員の階級)

第3条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。

海部東部消防組合消防吏員の階級に関する規則

昭和46年9月30日 規則第8号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第8号
昭和59年2月22日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第7号
平成14年2月20日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第8号