○海部東部消防組合消防吏員の階級に関する規則
昭和46年9月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する海部東部消防組合消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防長の階級)
第2条 消防長の階級は、消防監とする。
(消防長以外の消防吏員の階級)
第3条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。