○海部東部消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
昭和60年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の場合の診断)
第2条 条例第2条第1項の規定により任命権者が診断を行わせる医師は、海部東部消防組合衛生管理規程(昭和59年海部東部消防組合令達第2号)第10条第2項の規定により消防長が選任した医師及び当該職員の傷病を担当する医師(以下「指定医師」という。)とする。ただし、やむを得ない事由により指定医師の診断を受けることができないときは、当該医師以外の医師をもつてこれに代えることができる。
2 任命権者は、前項の規定による医師の診断を受けさせたときは、診断書及び病状経過説明書並びにその他必要資料を当該職員から提出させるものとする。
(傷病名の変更、追加又は削除)
第4条 任命権者は、傷病により休職中の職員の当該休職の原因となつた傷病名を変更し、追加し、又は削除させようとする場合は、第2条の規定の例により、医師に診断させ、診断書及び病状経過説明書を当該職員から提出させるものとする。
(休職期間)
第5条 休職中の職員が復職し、その復職日後1年以内に同一の傷病により再び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当し休職したときは、前後の休職期間を合算するものとする。
2 休職前に心身の故障のため勤務していなかつた者は、病気休暇(海部東部消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第6号)第5条に規定する休暇をいう。)として任命権者が承認した期間は、当該休職期間に含めないものとする。
第6条 休職中の職員が休職期間の途中において死亡したときは、死亡の前日において休職期間が満了したものとみなす。
(休職者の義務)
第7条 休職者は、任命権者の請求があつた場合は、休職中の現状をすみやかに報告しなければならない。
2 前項の報告は、やむを得ない事情があるときは、任命権者の認める者が当該休職者に代わつて行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。