○海部東部消防組合職員の降給に関する条例
平成28年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第4条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又は業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)の任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われた全体評語(当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号をいう。)が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2名によつて、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導その他の管理者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(通知書の交付)
第5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(受診命令に従う義務)
第6条 職員は、第3条第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 海部東部消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給とする」とする。
3 第5条の規定は、海部東部消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。