○海部東部消防組合職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和46年4月9日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果等について定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(海部東部消防組合パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海部東部消防組合条例第7号)第6条に規定する地域手当に係る報酬、同条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、同条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬及び同条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。))の10分の1以下において任命権者が決める額を減ずるものとする。この場合おいて、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海部東部消防組合職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和46年4月9日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第10号
平成13年9月6日 条例第4号
令和5年3月2日 条例第4号