○海部東部消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和60年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分)

第2条 懲戒処分の手続を進める場合は、当該処分の事由となるべき事実を疎明し、又は証明するに足る資料に基づいてこれを行わなければならない。

(軽重)

第3条 条例に定める処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(減給)

第4条 条例第3条に規定する減給は、当該処分の日以降における給料の支給に際してこれを行うものとする。

(停職者の義務)

第5条 条例第4条に規定する停職者は、その停職の期間中挙措を慎み、特に命ぜられた場合のほか、出勤してはならない。

2 停職者は、停職を命ぜられた期間中の給与が既に支給されている場合には、すみやかに当該期間中の給与を還付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海部東部消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和60年2月15日 規則第4号

(昭和60年2月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年2月15日 規則第4号