○海部東部消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年4月9日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用させる。