○海部東部消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年4月9日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、消防職員以外の職員にあつては別記様式第1による宣誓書を、消防職員にあつては別記様式第2による宣誓書を提出しなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用させる。

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海部東部消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年4月9日 条例第7号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第7号
令和2年9月15日 条例第3号
令和4年6月22日 条例第2号