○海部東部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年4月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

海部東部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年4月9日 条例第8号

(昭和46年4月9日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第8号