○海部東部消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年海部東部消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であつて、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(教育施設)

第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ管理者の承認を得たものとする。

(外国の都市等)

第5条 条例第5条第2号の規則で定める外国の都市等は、任命権者が別に定める。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(海部東部消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第10号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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海部東部消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)