○海部東部消防組合消防吏員訓練礼式及び服制に関する規則

昭和59年4月1日

規則第9号

海部東部消防組合消防職員服制及び被服貸与に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第13号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、海部東部消防組合消防吏員(以下「職員」という。)の訓練礼式及び服制について定める。

第2条 職員の行う訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

第3条 職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号以下「服制告示」という。)のとおりとする。ただし、管理者が職務を適正に遂行するため服制告示の規定によらない場合、又は服制告示に規定のない服制を用いる場合の基準は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の海部東部消防組合消防職員服制及び被服貸与に関する規則の定めるところにより調製された被服は、当分の間これを用いることができる。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の定めるところにより調製された被服は、当分の間これを用いることができる。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

2 この規則により改正前の定めるところにより調整された被服は、当分の間これを用いることができる。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。なお、この規則により改正前の定めるところにより調整された被服については、改正前の運用の例による。

海部東部消防組合消防吏員訓練礼式及び服制に関する規則

昭和59年4月1日 規則第9号

(平成23年11月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第9号
平成元年5月30日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第4号
平成5年12月28日 規則第8号
平成7年3月24日 規則第2号
平成7年7月26日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第1号
平成8年12月26日 規則第5号
平成12年2月15日 規則第1号
平成13年7月2日 規則第6号
平成15年2月19日 規則第2号
平成17年2月14日 規則第1号
平成23年11月15日 規則第9号