○海部東部消防組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の退職管理に関する条例(平成28年海部東部消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第2条 条例第2条の管理又は監督の地位に職員の職として規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

(1) 消防長

(2) 消防次長

(3) 消防署長

(4) 消防副署長

(5) 課長

(6) 分署長

(任命権者への再就職の届出)

第3条 条例第2条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を別記様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先の地位

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

海部東部消防組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年3月28日 規則第6号
令和6年3月25日 規則第5号