○海部東部消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和46年4月9日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、海部東部消防組合に勤務する消防職員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が消防事業に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 管理者は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

海部東部消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和46年4月9日 条例第23号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第23号
昭和46年7月1日 条例第24号
昭和46年7月16日 条例第27号
昭和49年7月5日 条例第2号
昭和51年9月16日 条例第3号
昭和52年9月13日 条例第2号
昭和58年7月1日 条例第5号
昭和60年7月4日 条例第4号
平成4年9月4日 条例第4号
平成7年9月6日 条例第2号
平成19年3月8日 条例第3号