○海部東部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年4月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行及び外国旅行の旅費ともに、一般職の職員で6級の職にあるものの例による。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

備考

管理者

年額 48,000円


副管理者

年額 46,000円

監査委員

識見を有する者

年額 48,000円

組合議員選任者

年額 34,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 9,900円

海部東部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年4月9日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第12号
昭和55年4月30日 条例第6号
昭和56年2月21日 条例第2号
昭和59年2月22日 条例第1号
昭和61年1月7日 条例第3号
平成2年2月27日 条例第1号
平成3年2月28日 条例第1号
平成5年2月26日 条例第1号
平成8年2月21日 条例第1号
平成13年9月6日 条例第3号
平成18年6月12日 条例第9号
平成19年6月5日 条例第6号
平成21年2月27日 条例第1号
令和5年3月2日 条例第3号