○海部東部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給等に関する規則

昭和61年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給方法)

第2条 新たに特別職の職員となつた者には、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の報酬を支給する。

2 特別職の職員が任期満了、辞職及び除名等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 報酬の支給日(以下「支給日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の支給日は、当該年度の9月末日及び3月末日にこれを支給する。

(2) 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の支給日は、役務の提供のあつた日の属する月末日にこれを支給する。

(3) 前2号の規定により報酬を支給する場合でその日が、海部東部消防組合の休日を定める条例(平成元年海部東部消防組合条例第4号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

(日割計算の方法)

第3条 日割計算は、その年の現日数を基礎として計算する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

海部東部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給等に関する規則

昭和61年7月1日 規則第12号

(平成19年6月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第12号
平成19年6月5日 規則第14号