○海部東部消防組合議会議員等の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年4月9日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 39,000円

副議長 年額 35,000円

議員 年額 33,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となつた者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議員に支給する議員報酬については、非常勤の特別職の職員に支給する報酬の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、議員が職務を行うため旅行した場合には、管理者等に支給する旅費の例による額を費用弁償として支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月2日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

海部東部消防組合議会議員等の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年4月9日 条例第11号

(平成21年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第11号
昭和55年4月30日 条例第5号
昭和56年2月21日 条例第1号
昭和59年2月22日 条例第2号
昭和61年1月7日 条例第4号
平成2年2月27日 条例第2号
平成3年2月28日 条例第2号
平成5年2月26日 条例第2号
平成8年2月21日 条例第2号
平成14年4月2日 条例第7号
平成21年2月27日 条例第1号