○海部東部消防組合証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年7月20日

条例第5号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる者に対し支給する実費弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した関係人

(3) 海部東部消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第16号)第20条の規定により、実施機関又は審査会の命に応じ出頭した補償を受け若しくは補償を受けようとする者又はその他関係人

(4) 海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年海部東部消防組合条例第2号)第8条第4項の規定により審査会が適当と認めて出頭を求めた者

(実費弁償の額)

第2条 前条各号に掲げる者に対し支給する実費弁償の額は、次の表のとおりとする。

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,200円

9,800円

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海部東部消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 海部東部消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海部東部消防組合証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年7月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年7月20日 条例第5号
昭和61年1月7日 条例第5号
平成3年9月2日 条例第5号
平成13年9月6日 条例第3号
平成25年7月2日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第3号