○海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則

昭和46年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給日は、その月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。

(1) その月の16日が日曜日に当たるときは、14日とする。

(2) その月の16日が土曜日に当たるときは、15日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、14日とする。

(3) その月の16日が休日に当たるときは、17日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(海部東部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年海部東部消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支払義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条の2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

職名

支給額

消防長の職

74,800円

消防次長又は消防署長の職

66,500円

消防副署長、課長又は分署長の職

59,500円

主幹の職

51,600円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第22条第4項第7号及び第27条第2号において同じ。)による負傷若しくは疾病のため勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には、支給することができない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第13条第1項の届出は、扶養親族届(別記様式第1)によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定をしたときは、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別記様式第2)に記載しなければならない。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第7条の2 条例第14条第1項第1号の管理者が規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で同条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第7条の3 条例第14条第1項第2号の管理者が規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

第7条の4 条例第14条第1項第2号の管理者が規則で定める職員は、第15条の5第3項に該当する職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第15条の5第1項に規定するものであった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(海部東部消防組合が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第7条の5 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第3)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第7条の6 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第4)に記載するものとする。

第7条の7 第7条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第7条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第7条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(通勤手当の支給)

第8条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第9条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第5)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第6)に記載するものとする。

第10条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第11条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第11条の2 条例第15条第2項第2号(海部東部消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部東部消防組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の管理者が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の管理者が規則で定める割合は、100分の50とする。

第11条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の移動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の管理者が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の管理者が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第13条の2 条例第15条第4項の管理者が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職され、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第13条の3 条例第15条第5項に規定する管理者が規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第11条第3項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第13条の5 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第15条 削除

(単身赴任手当の支給)

第15条の2 条例第15条の2第1項及び第3項の管理者が規則で定めるやむをえない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第15条の3 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の管理者が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第15条の4 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第15条の2第2項の管理者が規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の2第2項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第15条の5 条例第15条の2第3項の管理者が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) その他管理者が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下この号及び第7号において「定年前再任用」という。)に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該定年前再任用の直前の住居から当該定年前再任用の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転した配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員その他管理者が規則で定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は定年前再任用に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は定年前再任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第15条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれらに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

第15条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届け(様式第7)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第15条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第8)に記載するものとする。

第15条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第15条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第15条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第15条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第16条の2 条例第16条第2項の管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の管理者が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第16条の3 条例第17条第1項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者が承認を得たときは、その日とする。

第16条の4 条例第17条第2項の管理者が規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 削除

(管理職員特別勤務手当の支給)

第17条の2 条例第19条の2第3項第1号の管理者が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。

職名

支給額

消防長の職

8,500円

消防次長、消防署長又は事務局長の職

7,000円

課長、分署長又は主幹の職

6,000円

2 条例第19条の2第3項第1号の管理者が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の管理者が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。ただし、交代制勤務に従事する管理監督職員で、定められた勤務日の正規の勤務時間以外に勤務に従事した場合は、その勤務時間が1時間を超えるときに支給額の2分の1を支給する。

職名

支給額

消防長の職

4,300円

消防次長、消防署長又は事務局長の職

3,500円

課長、分署長又は主幹の職

3,000円

4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当の支給)

第18条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 条例附則第15項に規定する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等に限る。)となったもの

 他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

 国家公務員等(管理者の定めるものに限る。)

3 条例第26条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者については前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の管理者が規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

6 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号又は第4条に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

8 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。

(1) 条例附則第15項に規定する職員

(2) 他の地方公共団体の職員(管理者が定めるものに限る。)

(3) 国家公務員(管理者が定めるものに限る。)

9 前項の期間の算定については、第7項の規定を準用する。

第18条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第8項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を管理者に提出しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

第19条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第20条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第20条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第24条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(勤勉手当の支給)

第21条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第18条第1項第3号第4号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第18条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第18条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第19条に掲げる者は、条例第21条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

第22条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第7項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第7項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病をふくむ。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の二暦日に係る期間に限る。)を除く。

(8) 勤務時間条例第16条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第18条第8項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第24条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第20条の規定を準用する。

(端数計算)

第25条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第26条 条例第23条第1項に規定する管理者が規則で定める手当は、初任給調整手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額により定められているものに限る。)とする。

2 条例第23条第1項に規定する管理者が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(条例第24条第2項の勤務しない期間の範囲)

第27条 条例第24条第2項の勤務しない期間には、病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の管理者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他管理者が定める場合

(条例第24条第2項の規定により給与を減額する日)

第28条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の管理者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)

第29条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(委任)

第30条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する特例)

2 条例附則第8項の適用を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 条例附則第8項の適用を受ける職員に対する第17条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、第17条の2第1項及び第3項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の6、第11条の3、第1号及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和48年4月1日から、改正後の規則第17条第2項の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第2項の規定は、同年9月1日から、改正後の規則第6条第3項第2号の規定は、同年12月23日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第14条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第7条の6及び第7条の9の規定の適用については、第7条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第7条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第7条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定は、施行の日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定は、施行の日から適用し、第22条第2項の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定は、施行の日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 海部東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年海部東部消防組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項の管理者の定める事由は、次の各号に定める事由とし、同項の管理者の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給に関する規則の規定(第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 海部東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年海部東部消防組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額の同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 海部東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年海部東部消防組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項の管理者の定める事由は次に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

10 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、前項の規定による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第18条第9項第3号アに規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間従前の様式の扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年9月3日から施行する。ただし、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第24条ただし書の規定は、平成元年12月1日から施行する。

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関する新規則第22条第4項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、海部東部消防組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年海部東部消防組合条例第5号)による改正前の海部東部消防組合職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は海部東部消防組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年海部東部消防組合条例第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は平成元年10月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定(別記様式第5及び別記様式第6を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項、第10条第2号及び第22条第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(勤勉手当に係る経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第22条第4項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定及び様式第2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養手当認定簿によることができる。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 海部東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年海部東部消防組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第10項の管理者が規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項各号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4の次に2条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の次に第25条の2を加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

2 海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成12年海部東部消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第18条第8項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第22条第7項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第7項の改正規定中、同項第1号中「100分の81以上100分の130以下」を「100分の83.5以上100分の135以下」に改め、同項第2号中「100分の71.5以上100分の81未満」を「100分の74以上100分の83.5未満」に改め、同項第3号及び第4号中「100分の62」を「100分の64.5」に改め、同条第10項中「100分の30」を「100分の32.5」に改める部分は、平成23年4月1日から施行する。

2 海部東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年海部東部消防組合条例第4号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第28条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年7月11日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年7月11日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則第15条の5第1項の改正規定を除く。)による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定のうち第22条第4項の改正規定は平成29年1月1日から適用し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第6条及び第7条の2中「条例第13条第1項」とあるのは、「海部東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年海部東部消防組合条例第1号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第13条第1項」とする。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(単身赴任手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第14号。以下「給与規則」という。)第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から、当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、条例第15条の2第3項の同条第1項に規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員とする。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第5条第1項及び第2項、第6条第1項、第7条第1項若しくは第2項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は改正法附則第4条第1項若しくは第5条第1項及び第2項第6条第1項、第7条第1項若しくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正法附則第4条第2項若しくは第5条第3項及び第4項、第6条第2項、第7条第3項若しくは第4項の規定による採用(改正法による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。))新法第28条の6第1項の規定により退職した日(新法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新法第22条の4第1項又は改正法附則第4条第2項若しくは第5条第3項及び第4項、第6条第2項、第7条第3項若しくは第4項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと。

第3条 改正法附則第4条第2項若しくは第5条第3項及び第4項、第6条第2項、第7条第3項若しくは第4項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に新法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対するこの規則の規定による改正後の給与規則第15条の5第3項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは「退職した日(改正法附則第4条第2項若しくは第5条第3項及び第4項、第6条第2項、第7条第3項若しくは第4項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第4条 施行日前に、この規則の規定による改正前の給与規則第15条の5第3項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(勤勉手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則の規定による改正後の規則第22条第7項の規定を適用する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

消防職給料表

職員

支給区分

7級又は8級に属する職員

100分の20

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

100分の7

3級に属する職員

100分の5

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海部東部消防組合職員の給与の支給等に関する規則

昭和46年9月30日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第14号
昭和48年9月28日 規則第1号
昭和48年12月4日 規則第5号
昭和49年5月8日 規則第1号
昭和50年2月18日 規則第1号
昭和51年1月12日 規則第1号
昭和51年12月3日 規則第4号
昭和52年12月27日 規則第3号
昭和53年11月28日 規則第2号
昭和54年2月2日 規則第1号
昭和54年9月6日 規則第3号
昭和55年1月12日 規則第1号
昭和55年1月12日 規則第4号
昭和55年12月24日 規則第13号
昭和56年3月25日 規則第5号
昭和56年10月5日 規則第8号
昭和57年2月15日 規則第3号
昭和58年2月22日 規則第2号
昭和59年1月10日 規則第2号
昭和59年2月22日 規則第3号
昭和59年9月21日 規則第10号
昭和59年10月3日 規則第12号
昭和60年1月8日 規則第1号
昭和61年1月7日 規則第1号
昭和61年3月6日 規則第5号
昭和61年7月1日 規則第11号
昭和62年12月24日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第5号
昭和63年4月17日 規則第7号
平成元年3月24日 規則第1号
平成元年9月3日 規則第7号
平成元年10月9日 規則第10号
平成元年12月26日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第4号
平成2年7月2日 規則第6号
平成2年11月1日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年12月26日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第1号
平成5年12月28日 規則第5号
平成6年3月1日 規則第1号
平成6年3月29日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第6号
平成7年3月24日 規則第3号
平成7年12月27日 規則第6号
平成8年12月26日 規則第6号
平成9年9月3日 規則第1号
平成9年12月25日 規則第3号
平成10年12月24日 規則第7号
平成11年12月24日 規則第9号
平成12年2月28日 規則第3号
平成12年12月26日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第5号
平成15年2月19日 規則第3号
平成15年12月1日 規則第5号
平成16年3月25日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年6月5日 規則第15号
平成19年12月21日 規則第16号
平成20年3月28日 規則第3号
平成21年5月29日 規則第3号
平成21年12月1日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第4号
平成23年3月17日 規則第1号
平成23年7月11日 規則第5号
平成23年12月21日 規則第10号
平成25年12月20日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第1号
平成29年3月9日 規則第2号
平成30年2月23日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第11号
平成31年2月28日 規則第2号
令和2年1月10日 規則第18号
令和2年4月21日 規則第5号
令和2年5月27日 規則第17号
令和4年2月25日 規則第3号
令和4年9月16日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第6号