○海部東部消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年4月9日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)第22条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急出場手当

(2) 災害出動手当

(3) 夜間特殊業務手当

(救急出場手当)

第3条 救急出場手当は、職員が救急業務に従事したときに支給する。

2 救急出場手当の額は、出場1回につき1,000円を超えない範囲内で管理者が定める。

(災害出動手当)

第4条 災害出動手当は、職員が火災その他の災害現場に出動し、消火、救助、水防、潜水、人命捜索及び調査等の災害防ぎょ活動に従事したときに支給する。

2 災害出動手当の額は、出動1回につき1,000円を超えない範囲内で管理者が定める。

(夜間特殊業務手当)

第5条 夜間特殊業務手当は、消防吏員のうち交替制勤務を行っている職員(管理職を除く。)が正規の勤務時間に深夜において行われる勤務に従事したときに支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、勤務1回につき730円を超えない範囲内で管理者が定める。

(支給方法)

第6条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用させる。

海部東部消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年4月9日 条例第14号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第14号
昭和55年2月21日 条例第3号
平成4年2月26日 条例第2号
平成10年12月24日 条例第4号
平成17年6月6日 条例第2号
令和3年3月2日 条例第6号
令和4年2月25日 条例第1号
令和5年6月14日 条例第6号