○海部東部消防組合単純労務者に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則

昭和51年9月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防本部において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与その他勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)による。

(初任給)

第3条 新たに職員となつた者の初任給は、給料表に定める1号給に掲げる額とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合は、それより上位の額に決定することができる。

(給与の支給条件及び支給方法等)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)の規定の適用を受ける職員(以下この規則において「一般職の職員」という。)の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた給与その他勤務条件に関する事項は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表

労務職給料表

(単位 円)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

129,200

31

169,200

61

203,800

91

222,600

2

130,200

32

170,900

62

204,400

92

223,100

3

131,200

33

172,500

63

205,000

93

223,700

4

132,300

34

173,900

64

205,600

94

224,300

5

133,100

35

175,300

65

206,300

95

224,900

6

134,100

36

176,700

66

207,000

96

225,500

7

135,100

37

178,200

67

207,700

97

225,900

8

136,100

38

179,600

68

208,500

98

226,400

9

137,200

39

181,000

69

208,900

99

226,900

10

138,400

40

182,400

70

209,600

100

227,400

11

139,600

41

183,700

71

210,300

101

227,800

12

140,800

42

184,900

72

211,000

102

228,300

13

141,900

43

186,100

73

211,700

103

228,800

14

143,100

44

187,300

74

212,400

104

229,300

15

144,300

45

188,400

75

213,100

105

229,800

16

145,500

46

189,500

76

213,800

106

230,300

17

146,700

47

190,600

77

214,500

107

230,800

18

148,200

48

191,700

78

215,200

108

231,300

19

149,700

49

192,800

79

215,900

109

231,700

20

151,200

50

193,900

80

216,600

110

232,100

21

152,600

51

195,000

81

217,200

111

232,500

22

154,100

52

196,100

82

217,800

112

232,900

23

155,600

53

197,200

83

218,400

113

233,300

24

157,100

54

198,100

84

219,000



25

158,600

55

199,000

85

219,500



26

160,400

56

199,900

86

220,000



27

162,200

57

200,600

87

220,500



28

164,000

58

201,400

88

221,000



29

165,800

59

202,200

89

221,600



30

167,500

60

203,000

90

222,100



海部東部消防組合単純労務者に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則

昭和51年9月16日 規則第3号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年9月16日 規則第3号
昭和51年12月3日 規則第5号
昭和52年12月27日 規則第2号
昭和53年11月28日 規則第3号
昭和55年1月12日 規則第3号
昭和55年12月24日 規則第12号
昭和57年1月8日 規則第1号
昭和59年2月22日 規則第5号
昭和60年1月8日 規則第2号
昭和61年1月7日 規則第3号
昭和61年12月26日 規則第15号
昭和62年12月24日 規則第9号
昭和63年12月26日 規則第10号
平成元年12月26日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年12月28日 規則第7号
平成6年12月27日 規則第8号
平成7年12月27日 規則第8号
平成8年12月26日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第6号
平成10年12月24日 規則第5号
平成11年12月24日 規則第12号
平成14年12月27日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第4号
平成17年12月1日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年12月21日 規則第18号