○海部東部消防組合単純労務者に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則
昭和51年9月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防本部において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与その他勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)による。
(初任給)
第3条 新たに職員となつた者の初任給は、給料表に定める1号給に掲げる額とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合は、それより上位の額に決定することができる。
(給与の支給条件及び支給方法等)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、海部東部消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第13号)の規定の適用を受ける職員(以下この規則において「一般職の職員」という。)の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表
労務職給料表
(単位 円)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 129,200 | 31 | 169,200 | 61 | 203,800 | 91 | 222,600 |
2 | 130,200 | 32 | 170,900 | 62 | 204,400 | 92 | 223,100 |
3 | 131,200 | 33 | 172,500 | 63 | 205,000 | 93 | 223,700 |
4 | 132,300 | 34 | 173,900 | 64 | 205,600 | 94 | 224,300 |
5 | 133,100 | 35 | 175,300 | 65 | 206,300 | 95 | 224,900 |
6 | 134,100 | 36 | 176,700 | 66 | 207,000 | 96 | 225,500 |
7 | 135,100 | 37 | 178,200 | 67 | 207,700 | 97 | 225,900 |
8 | 136,100 | 38 | 179,600 | 68 | 208,500 | 98 | 226,400 |
9 | 137,200 | 39 | 181,000 | 69 | 208,900 | 99 | 226,900 |
10 | 138,400 | 40 | 182,400 | 70 | 209,600 | 100 | 227,400 |
11 | 139,600 | 41 | 183,700 | 71 | 210,300 | 101 | 227,800 |
12 | 140,800 | 42 | 184,900 | 72 | 211,000 | 102 | 228,300 |
13 | 141,900 | 43 | 186,100 | 73 | 211,700 | 103 | 228,800 |
14 | 143,100 | 44 | 187,300 | 74 | 212,400 | 104 | 229,300 |
15 | 144,300 | 45 | 188,400 | 75 | 213,100 | 105 | 229,800 |
16 | 145,500 | 46 | 189,500 | 76 | 213,800 | 106 | 230,300 |
17 | 146,700 | 47 | 190,600 | 77 | 214,500 | 107 | 230,800 |
18 | 148,200 | 48 | 191,700 | 78 | 215,200 | 108 | 231,300 |
19 | 149,700 | 49 | 192,800 | 79 | 215,900 | 109 | 231,700 |
20 | 151,200 | 50 | 193,900 | 80 | 216,600 | 110 | 232,100 |
21 | 152,600 | 51 | 195,000 | 81 | 217,200 | 111 | 232,500 |
22 | 154,100 | 52 | 196,100 | 82 | 217,800 | 112 | 232,900 |
23 | 155,600 | 53 | 197,200 | 83 | 218,400 | 113 | 233,300 |
24 | 157,100 | 54 | 198,100 | 84 | 219,000 | ||
25 | 158,600 | 55 | 199,000 | 85 | 219,500 | ||
26 | 160,400 | 56 | 199,900 | 86 | 220,000 | ||
27 | 162,200 | 57 | 200,600 | 87 | 220,500 | ||
28 | 164,000 | 58 | 201,400 | 88 | 221,000 | ||
29 | 165,800 | 59 | 202,200 | 89 | 221,600 | ||
30 | 167,500 | 60 | 203,000 | 90 | 222,100 |