○海部東部消防組合予算決算会計規則

昭和58年12月8日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算、決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たつては、法令、条例及び規則の定めるところに従い厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(帳簿)

第4条 総務課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 出納職員任免簿(別記様式第1)

(2) 起債台帳(別記様式第2)

(3) 予算差引簿(別記様式第3)

2 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 歳入執行状況簿(別記様式第5)

(2) 歳出執行状況簿(別記様式第6)

(3) 現金出納簿(別記様式第7)

(4) 資金前渡・概算払等明細書(別記様式第8)

(5) 前金払整理簿(別記様式第10)

(6) 一時借入金整理簿(別記様式第11)

(7) 基金整理簿(別記様式第11―2)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務課長は、管理者の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の11月末日までに各課の長に通知するものとする。

2 前項の編成方針を定める際、総務課長は、あらかじめ各課の長の意見を聴かなければならない。

(予算の裁定)

第6条 総務課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を管理者に提出し、裁定を求めるものとする。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(別記様式第12)

(2) 継続費(補正)見積書(別記様式第13)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(別記様式第14)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(別記様式第15)

(5) 地方債(補正)見積書(別記様式第16)

(6) 給与費見積書(別記様式第17)

(7) 継続費事業進行状況説明書(別記様式第18)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(別記様式第19)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、次条に定める区分により、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、総務課長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款項及び目節の区分は、別表第2のとおりとする。

(予算案の作成)

第8条 総務課長は、第6条第1項の規定による裁定に基づき、予算案(別記様式第20)及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(別記様式第21)

(2) 給与費明細書(別記様式第22)

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(別記様式第23)

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(別記様式第24)

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(別記様式第25)

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、当該予算の場合を除き、前項第1号から第5号の書類のうち原案の説明として必要でない書類は、作成しないことができる。

(議決予算等の通知)

第9条 総務課長は、議長から管理者に対し、議決予算の送付があつたとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により専決処分をされたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを会計管理者に交付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に併せて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第10条 総務課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行計画)

第11条 総務課長は、各課の長の意見を聴いて、予算執行計画書(別記様式第26)を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。

2 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき執行計画を変更する必要があるときは、総務課長は、関係各課の長の意見を聴き、前条の手続に準じて執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(執行の制限)

第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第14条 予算に定める歳出予算の各項、目又は節間の流用を必要とする場合は、総務課長は、予算流用伺書(別記様式第27)を管理者に提出して、決定を求めるものとする。ただし、人件費と物件費の相互流用及び食糧費に対する流用はしてはならない。

2 管理者が歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は、予算流用確認書(別記様式第28)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第15条 総務課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の全額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書(別記様式第29)を管理者に提出して、決定を求めるものとする。

2 管理者が予備費の充用を決定したときは、総務課長は、予備費充用確認書(別記様式第30)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第16条 第14条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(一時借入金の借入れ)

第17条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第18条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、総務課長は、当該会計年度内に繰越明許費繰越伺書(別記様式第31)を管理者に提出しなければならない。

第19条 繰越しを決定された経費については、総務課長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(別記様式第32)、繰越明許費繰越計算書(別記様式第33)及び事故繰越し繰越計算書(別記様式第34)を管理者に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により管理者の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 総務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第35)を作成し、8月31日までに管理者に送付しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第20条 総務課長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになつたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第21条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第22条 総務課長は、四半期ごとにその予算執行状況に関する調書(別記様式第36)を当該四半期の末日の属する月の翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第23条 各課の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、規程等を定めるときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第24条 支出負担行為は、歳出予算内でなければすることができない。

(会計管理者等への合議)

第25条 総務課長は、次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者等に合議しなければならない。

(1) 外国旅行の旅費

(2) 工事請負費で1件100万円を超えるもの

(3) 公有財産購入費

(4) 債務負担行為に基づく支出負担行為

(5) その他の経費で1件50万円を超えるもの

(支出負担行為決議書)

第26条 総務課長は、支出負担行為をしようとする場合において、前条の規定に該当するときは、支出負担行為決議書(別記様式第37)により、その他の場合は第41条に規定する支出調書により決議しなければならない。

2 前項の支出負担行為決議書及び支出調書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第27条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるところによる。ただし、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為にあつては、別表第4に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第28条 支出負担行為の変更は、前条の規定に準じて行わなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第29条 歳入の調定は、次の各号に掲げる事項を調査し、調定調書(別記様式第38)により行わなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) その他収入に関して必要なこと。

(事後調定)

第30条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 諸手数料等窓口収納された歳入

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第31条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもつて第29条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第32条 既に調定した歳入について変更又は取消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第29条の規定に準じて調定し、又は調定を取消すものとする。

(納入の通知)

第33条 収支命令者は、第29条から前条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書(別記様式第39)を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第34条 収支命令者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債

(4) 過年度収入となる過誤払返納金について第36条の規定により既に返納通知書を送達したもの

(口頭による納入の通知)

第35条 第33条の規定にかかわらず、事後調定に係る歳入については、口頭による通知をもつて納入通知書に代えるものとする。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第36条 過誤払となつた歳出については、速やかに返納金調書(別記様式第40―1)により返納金を決定し、返納義務者に返納通知書(別記様式第40―2)を送達するものとする。この場合において、第33条及び前条の規定を準用する。

(収入の通知)

第37条 収支命令者は、歳入を第29条から第32条の規定により調定し、又は前条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定収入調書により行うものとする。

第2節 収納

(収納)

第38条 会計管理者等は、納入義務者から歳入が納付されたときは、納入通知書又はその他の方法により第29条に規定する事項を確認した後に収納しなければならない。

(領収書の発行)

第39条 前条の規定により会計管理者等が歳入を収納したときは、領収書(別記様式第39及び第40―2)を発行する。

2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額及び収納年月日を記入するものとする。

(収支命令者への通知)

第40条 会計管理者等は、第38条の規定により歳入を収納した場合は、その旨、定時又は随時に収支命令者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出命令

(支出命令)

第41条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、支出調書(別記様式第43)を作成し、次の事項を調査し、確認した上で会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 予算の目的に反しないこと。

(2) 予算額の範囲内であること。

(3) 所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反しないこと。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であること。

(6) 金額の算定に誤りがないこと。

(7) 当該債務が時効になつていないこと。

(8) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(9) 証拠書類と齟齬のないこと。

2 前項の支出調書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあつては、この限りでない。

(支払区分)

第42条 支出調書は、節又は必要と認めるものは、細節ごとに作成しなければならない。

2 支出調書には、資金前渡、概算払又は前金払の区分を明確にしなければならない。

(資金前渡)

第43条 令第161条第1項第1号、第2号、第4号から第10号まで及び第12号並びに同条第2項に規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 賃金

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(4) 交際費

(5) 駐車料及び通行料

(6) 緊急消防援助隊経費

(資金前渡の制限)

第44条 前条の規定にかかわらず、随時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第49条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第45条 第43条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1か月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額

(資金前渡員)

第46条 第43条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定による資金前渡員が停職又は休職となつたときは、その地位を失う。この場合、資金前渡員は、管理者が別に指定する。

(資金前渡員の管理)

第47条 資金前渡員は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他の金融機関への預金、その他確実な方法によつて保管しなければならない。

2 資金前渡員は、現金出納簿を備え現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第48条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第49条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金精算書(別記様式第44)その1に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月15日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後15日以内に収支命令者を経由して、会計管理者等に提出し精算しなければならない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなつたとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、前項の規定に準じて資金前渡金精算書(別記様式第44)その2の提出とともに返納しなければならない。

(概算払)

第50条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 非常災害のための即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 概算払で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(概算払の精算)

第51条 前条の規定により概算払を受けた者は、旅費については旅行の終了した日の翌日から起算して2週間以内に、その他の経費についてはその金額確定後10日以内に、概算払精算書(別記様式第45)を収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第52条 令第163条第1号から第5号まで及び第7号に規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 火災保険料

(2) 傷病保険料

(3) 損害賠償保険料

(誤納金又は過納金の戻出)

第53条 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻す場合における調書には、その余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

2 前項の支出調書に基づき会計管理者等が払い戻すときは、歳入の誤納又は過納となつた金額の支払である旨通告しなければならない。

(支払命令の変更)

第54条 支払命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第41条の規定により支払命令の変更を行う。

第2節 支払

(支払命令の審査)

第55条 支払命令を受けた会計管理者等は、第41条第1項各号に規定する事項及び支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。

(支払の方法)

第56条 会計管理者等は、次のいずれかの支払方法により支払いを行うものとする。

(1) 現金小口払

(2) 金融機関口座振替による支払

(現金払)

第57条 現金払をするときは、会計管理者等は、支払額が5万円以下の場合は債権者に直接現金払をすることができる。

2 前項の制限を超え現金払をすることができるときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 債権者から特に申出があつたとき。

(2) 職員に支給する給与及び賃金その他の給付

(口座振替による支払)

第58条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関名、預金口座番号、預金名義等を明記して口座振替による支払を申請しなければならない。

(領収書等)

第59条 会計管理者等は、支払の際支払を受ける者から、金額、支払の原因となつた事項、受取人及び領収年月日を明記した領収書を提出させなければならない。ただし、口座振替による振込を行つたときは、振替払込受領書とする。

2 会計管理者等は、領収書又は振替払込受領書を支出調書とともに歳出科目の区分により整理しておくものとする。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第60条 会計管理者等は、歳計現金を金融機関等に預託し、又は運用の方法をとるときは、管理者と協議しなければならない。

(一時借入金)

第61条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 共済組合掛金

 給与所得税

 県民税

 市町村民税

 その他の保管金

(3) その他前2号を除く歳入歳出外現金

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳入歳出外現金整理簿(別記様式第46)及び保管有価証券整理簿(別記様式第47)により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

(公金の振替)

第63条 会計管理者等は、歳入金又は歳出金、歳入歳出外現金との間における収納及び支払については、振替の方法によりすることができる。

第6章 決算

(決算報告書の提出)

第64条 総務課長は、毎会計年度の歳入歳出決算報告書(別記様式第48)を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入未済額明細書(別記様式第49)

(2) 歳入歳出額の予算に対する対比説明書

(財産に関する報告)

第65条 総務課長は、管理者が別に指定する財産(物品を除く。)について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書(別記様式第50)を作成し、9月30日現在のものにあつては10月31日までに、3月31日現在のものにあつては4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(決算の作成)

第66条 会計管理者は、出納閉鎖後3か月以内に決算書(別記様式第51)を作成し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書(別記様式第52)、実質収支に関する調書(別記様式第53)及び財産に関する調書(別記様式第54)を添えて管理者に提出しなければならない。

(決算に関する報告書の提出)

第67条 総務課長は、毎会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を4月30日までに管理者に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 納入通知書の様式は、当分の間従前の様式を用いることができる。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 別記様式について、電算処理をする場合は当分の間罫線を除いた様式とすることができるものとする。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以降において、平成17年度及び平成18年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この規則による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この規則による改正前の様式によることができる。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 その1

歳入予算の款項の区分及び目の区分

1 負担金



1 負担金



1 負担金

2 手数料



1 手数料



1 手数料

3 国庫支出金



1 国庫負担金



1 国庫負担金

2 国庫補助金



1 国庫補助金

4 県支出金



1 県補助金



1 県補助金

5 財産収入



1 財産運用収入



1 利子及び配当金

6 寄附金



1 寄附金



1 寄附金

7 繰入金



1 繰入金



1 財政調整基金繰入金

8 繰越金



1 繰越金



1 繰越金

9 諸収入



1 組合預金利子



1 組合預金利子

2 雑入



1 雑入

10 組合債



1 組合債



1 組合債

別表第1 その2

歳入予算にかかる節の区分

款の区分

繰越金

目と同一とする。

その他の歳入科目

歳出予算の項の区分等に対応して管理者が定めた節の区分による。

別表第2(第7条関係) その1

歳出予算の款項の区分及び目の区分

1 議会費



1 議会費



1 議会費

2 総務費



1 総務管理費



1 一般管理費※


2 財産管理費


3 財政調整基金

2 監査委員費



1 監査委員費

3 消防費



1 消防費



1 消防費※

4 公債費



1 公債費



1 元金


2 利子


3 公債諸費

5 予備費



1 予備費



1 予備費

備考 職員の給料、職員手当(退職手当を除く。)及び共済費は、※印を付している目に計上すること。

その2

歳出予算にかかる節の区分

説明

1 報酬

特別職報酬


議員報酬


委員報酬

執行機関である委員会の委員及び委員(常勤の者を除く。)にかかる報酬

2 給料

一般職給






3 職員手当等

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

夜間勤務手当

休日勤務手当

管理職手当

管理職員特別勤務手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当


法律又はこれに基づく条例に基づく手当


4 共済費

地方公務員共済組合に対する負担金賃金にかかる社会保険料


5 災害補償費

療養補償費

休養補償費

葬祭料


7 報償費

報償金

報酬に掲げるもの以外のもの(謝礼金を含む。)

賞賜金


8 旅費

費用弁償

議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関係人等に対する実費弁償

普通旅費


9 交際費



10 需用費

消耗品費

文具、印紙の類で一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度に渡り使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材

燃料費

暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車用燃料費

食糧費


印刷製本費


光熱水費

電気、ガス及び水道料

修繕料

備品の修繕若しくは備品又は車両等の部分品の取替えの費用及び家屋等の小修繕で工事請負費に至らないもの

医薬材料費


11 役務費

通信運搬費

郵便、電信電話料及び運搬料

保管料


手数料


火災保険料


自動車損害保険料


12 委託料



13 使用料及び賃借料



14 工事請負費

工事請負費


16 公有財産購入費

土地購入費


17 備品購入費

庁用器具費


機械器具費


18 負担金、補助及び交付金

負担金


補助金


交付金


21 補償、補填及び賠償金

補償金


補填金


賠償金


22 償還金、利子及び割引料

償還金

地方債及び一時借入金の利子

26 公課費



備考

1 節及びその説明により明らかでない経費については、当該経費の性質により類似の節に区分整理すること。

2 節の頭初の番号は、これを変更することができないこと。

別表第3

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額


5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

6 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

9 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書

11 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

12 公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

13 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき

請求のあつた額又は指令全額

指令書の写し、内訳書の写し

14 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

15 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

16 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

別表第4

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

3 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


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様式第4 削除

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様式第9 削除

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様式第41 削除

様式第42 削除

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海部東部消防組合予算決算会計規則

昭和58年12月8日 規則第9号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年12月8日 規則第9号
平成元年6月30日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第9号
平成18年2月28日 規則第1号
平成19年4月9日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第5号
令和元年7月3日 規則第8号
令和元年11月15日 規則第15号
令和6年3月28日 規則第9号