○海部東部消防組合手数料徴収に関する条例

昭和46年4月9日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項に基づく手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 手数料は、組合の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 手数料の種類、金額及び徴収の時期は別表のとおりとする。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 官公署が請求したとき。

(2) 公務員が職務上請求したとき。

(3) 管理者が、必要と認めたとき。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

火災証明手数料

1件

100円

申請のとき


その他の証明手数料

1件

100円

申請のとき


海部東部消防組合火災予防条例(昭和46年海部東部消防組合条例第22号)第47条に基づくタンク検査手数料

1基

2,000円

申請のとき


消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書きの規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認

1件

5,400円

申請のとき


消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可

製造所

1件

39,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

52,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

66,000円

申請のとき

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

77,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

92,000円

申請のとき

指定数量の倍数が200を超えるもの

貯蔵所

屋内貯蔵所

1件

20,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

26,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

39,000円

申請のとき

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

52,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

66,000円

申請のとき

指定数量の倍数が200を超えるもの

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所

1基

20,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100以下のもの

1基

26,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

1基

39,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

準特定屋外タンク貯蔵所

1基

570,000円

申請のとき


特定屋外タンク貯蔵所

1基

880,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1基

1,070,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1基

1,200,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1基

1,520,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1基

1,780,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1基

4,070,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1基

5,340,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1基

6,490,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

屋内タンク貯蔵所

1件

26,000円

申請のとき


地下タンク貯蔵所

1件

26,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100以下のもの

1件

39,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100を超えるもの

簡易タンク貯蔵所

1基

13,000円

申請のとき


移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

1基

26,000円

申請のとき


積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所

1基

39,000円

申請のとき


屋外貯蔵所

1件

13,000円

申請のとき


取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件

52,000円

申請のとき


屋内給油取扱所

1件

66,000円

申請のとき


第1種販売取扱所

1件

26,000円

申請のとき


第2種販売取扱所

1件

33,000円

申請のとき


一般取扱所

1件

39,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10以下のもの

1件

52,000円

申請のとき

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件

66,000円

申請のとき

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件

77,000円

申請のとき

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件

92,000円

申請のとき

指定数量の倍数が200を超えるもの

消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可

1件

消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る手数料の額の2分の1の額

申請のとき

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなす。

消防法第11条第5項の規定による完成検査

設置の完成検査

1件

消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る手数料の額の2分の1の額

申請のとき

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク以外の屋外タク貯蔵所とみなす。

変更の完成検査

1件

消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る手数料の額の4分の1の額

申請のとき

消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認

1件

5,400円

申請のとき


消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査

1基

6,000円

申請のとき

容量10,000リットル以下のタンク

1基

11,000円

申請のとき

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

1基

15,000円

申請のとき

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

1基

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加た額

申請のとき

容量2,000,000リットルを超えるタンク

水圧検査

1基

6,000円

申請のとき

容量600リットル以下のタンク

1基

11,000円

申請のとき

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

1基

15,000円

申請のとき

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

1基

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

申請のとき

容量20,000リットルを超えるタンク

基礎・地盤検査

1基

420,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

560,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

730,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

960,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

1,090,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

1,660,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

1,900,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

2,120,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

溶接部検査

1基

530,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

680,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

1,030,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

1,410,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

1,780,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

3,430,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

4,190,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1基

4,800,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査

水帳検査

1基

消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

申請のとき


水圧検査

1基

消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

申請のとき


基礎・地盤検査

1基

消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

申請のとき


溶接部検査

1基

消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

申請のとき


消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所

1基

320,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1基

460,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1基

750,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1基

1,020,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1基

1,300,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1基

3,150,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1基

3,870,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1基

4,460,000円

申請のとき

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料

1件

7,900円

申請のとき


海部東部消防組合手数料徴収に関する条例

昭和46年4月9日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年4月9日 条例第20号
昭和46年7月1日 条例第25号
昭和46年9月30日 条例第28号
昭和55年2月21日 条例第4号
昭和61年3月6日 条例第7号
平成12年2月15日 条例第5号
平成23年2月22日 条例第2号
平成26年3月10日 条例第2号
平成28年2月25日 条例第11号
平成30年2月23日 条例第3号