○海部東部消防組合手数料徴収に関する条例
昭和46年4月9日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項に基づく手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、組合の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(種類、金額及び徴収の時期)
第3条 手数料の種類、金額及び徴収の時期は別表のとおりとする。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公署が請求したとき。
(2) 公務員が職務上請求したとき。
(3) 管理者が、必要と認めたとき。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第28号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | ||||
火災証明手数料 | 1件 | 100円 | 申請のとき | |||||
その他の証明手数料 | 1件 | 100円 | 申請のとき | |||||
海部東部消防組合火災予防条例(昭和46年海部東部消防組合条例第22号)第47条に基づくタンク検査手数料 | 1基 | 2,000円 | 申請のとき | |||||
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書きの規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認 | 1件 | 5,400円 | 申請のとき | |||||
消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可 | 製造所 | 1件 | 39,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10以下のもの | |||
1件 | 52,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | |||||
1件 | 66,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | |||||
1件 | 77,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | |||||
1件 | 92,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が200を超えるもの | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 1件 | 20,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10以下のもの | |||
1件 | 26,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | |||||
1件 | 39,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | |||||
1件 | 52,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | |||||
1件 | 66,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が200を超えるもの | |||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所 | 1基 | 20,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100以下のもの | ||||
1基 | 26,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | |||||
1基 | 39,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 1基 | 570,000円 | 申請のとき | |||||
特定屋外タンク貯蔵所 | 1基 | 880,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | ||||
1基 | 1,070,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 1,200,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 1,520,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 1,780,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 4,070,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 5,340,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 6,490,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | 申請のとき | |||||
地下タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100以下のもの | ||||
1件 | 39,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100を超えるもの | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 1基 | 13,000円 | 申請のとき | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 1基 | 26,000円 | 申請のとき | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 1基 | 39,000円 | 申請のとき | |||||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | 申請のとき | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | 申請のとき | ||||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | 申請のとき | |||||
第1種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | 申請のとき | |||||
第2種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | 申請のとき | |||||
一般取扱所 | 1件 | 39,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10以下のもの | ||||
1件 | 52,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | |||||
1件 | 66,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | |||||
1件 | 77,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | |||||
1件 | 92,000円 | 申請のとき | 指定数量の倍数が200を超えるもの | |||||
消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可 | 1件 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る手数料の額の2分の1の額 | 申請のとき | 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなす。 | ||||
消防法第11条第5項の規定による完成検査 | 設置の完成検査 | 1件 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る手数料の額の2分の1の額 | 申請のとき | 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク以外の屋外タク貯蔵所とみなす。 | |||
変更の完成検査 | 1件 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る手数料の額の4分の1の額 | 申請のとき | |||||
消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 | 1件 | 5,400円 | 申請のとき | |||||
消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 1基 | 6,000円 | 申請のとき | 容量10,000リットル以下のタンク | |||
1基 | 11,000円 | 申請のとき | 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | |||||
1基 | 15,000円 | 申請のとき | 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | |||||
1基 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加た額 | 申請のとき | 容量2,000,000リットルを超えるタンク | |||||
水圧検査 | 1基 | 6,000円 | 申請のとき | 容量600リットル以下のタンク | ||||
1基 | 11,000円 | 申請のとき | 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | |||||
1基 | 15,000円 | 申請のとき | 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | |||||
1基 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | 申請のとき | 容量20,000リットルを超えるタンク | |||||
基礎・地盤検査 | 1基 | 420,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||||
1基 | 560,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 730,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 960,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 1,090,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 1,660,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 1,900,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 2,120,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
溶接部検査 | 1基 | 530,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | ||||
1基 | 680,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 1,030,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 1,410,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 1,780,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 3,430,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 4,190,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
1基 | 4,800,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | 水帳検査 | 1基 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | 申請のとき | ||||
水圧検査 | 1基 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | 申請のとき | |||||
基礎・地盤検査 | 1基 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | 申請のとき | |||||
溶接部検査 | 1基 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | 申請のとき | |||||
消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 1基 | 320,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | |||
1基 | 460,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 750,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 1,020,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 1,300,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 3,150,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 3,870,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | |||||
1基 | 4,460,000円 | 申請のとき | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | |||||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料 | 1件 | 7,900円 | 申請のとき |