○海部東部消防組合財産管理規則
昭和58年12月8日
規則第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(財産管理事務の原則)
第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。
第2章 公有財産
第1節 管理
(行政財産の取得前の措置)
第3条 行政財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(登記又は登録)
第4条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第5条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(行政財産の用途変更)
第6条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務課長は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ管理者に協議しなければならない。
(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 用途及び利用計画
(4) 図面
(5) その他参考となるべき事項
(行政財産の目的外使用の許可)
第7条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために厚生設備を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及、宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。
(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めたとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。
(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、2年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年
3 行政財産を使用しようとする者は、管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(別記様式第1)を2部提出しなければならない。この場合において、管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第8条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を廃止しようとする事由
(3) その他参考となるべき事項
第2節 台帳及び報告書
(公有財産台帳)
第9条 総務課長は、公有財産台帳(別記様式第2。以下この節において「台帳」という。)を備え、取得、処分、その他の理由による変動があつた場合は、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。
(台帳価格)
第10条 公有財産を新たに登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものは、次に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
2 管理者は、公有財産について3年ごとに、その年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。ただし、価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(附属図面)
第11条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。
(区分等)
第12条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。
(管理者への公有財産の増減異動の報告)
第13条 総務課長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までに、これを管理者に送付しなければならない。
第3章 物品
第1節 通則
(分類及び整理)
第14条 物品は、次に掲げる区分により、整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
(需給の計画)
第15条 管理者は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度、物品の需給の計画を立てなければならない。
(運用計画)
第16条 総務課長は、毎会計年度、物品の取得及び供用又は処分に関する事項について定め、管理者の承認を受けなければならない。
第2節 出納及び保管
(物品の購入等)
第17条 各課(海部東部消防組合消防本部組織規則(昭和63年海部東部消防組合規則第2号)第3条に規定する課並びに海部東部消防組合消防署に置く課及び分署。以下「各課」という。)の長は、物品の購入又は修理を必要とするときは、物品購入要求票(別記様式第4)を作成し、総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の物品購入要求票の送付を受けたときは、内容を審査し、管理者の決裁を経て購入又は修理の手続を行わなければならない。
3 総務課長は、物品の購入又は修理の契約が履行されたときは、前項の物品購入要求票と照合し、確認をしなければならない。
(出納の通知)
第18条 管理者は、会計管理者に対し物品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(別記様式第5)によるものとする。
2 管理者が認めた場合には、出納の通知の原因となる書類を会計管理者に提示することによつて前項の物品出納通知書に代えることができる。
(出納通知書の審査)
第19条 会計管理者は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能なときは、物品出納通知書を管理者に返送しなければならない。
(物品の検収)
第20条 会計管理者は、物品を受入れようとするときは、当該受入れに係る出納の通知と照合し、確認した上でなければ受入れることができない。
(出納の記録)
第21条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、物品を受入れ又は払出したときは、当該各号に掲げる帳簿に出納の記録をしなければならない。
(1) 備品出納簿(別記様式第7)
(2) 消耗品出納簿(別記様式第8)
(3) 材料品出納簿(別記様式第9)
(備品の標示)
第22条 会計管理者は、備品を受入れたときは、当該備品の分類、品目その他必要な事項を記載した標示票(別記様式第10)を貼付しなければならない。
(保管物品の点検)
第23条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。
第3節 管理
(物品の管理)
第25条 各課の長は、当該課に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。
2 各課の長は、備品台帳(別記様式第11)を備え、備品の受払い及び管理について記録しなければならない。ただし、消防用ホースにあつては備品台帳に替え、海部東部消防組合消防機械器具取扱規程(昭和59年海部東部消防組合消防本部訓令第17号)第3条に規定する消防ホース台帳をあてることができる。
(貸付け)
第26条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸付けることができる。
2 管理者は、物品の貸付けにあたつては、貸付期間を明示するとともに貸付条件を付することができる。
3 物品の貸付けを受けようとする者は、物品借用申請書(別記様式第12)を提出し管理者の承認を受けなければならない。
(亡失、損傷の場合の措置)
第27条 各課の長は、その供用に係る物品が亡失又は損傷したときは、物品事故報告書(別記様式第13)により速やかに管理者に報告しなければならない。
2 前項の場合において、必要があるときは、管理者は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。
第4節 処分
(返納及び不用品の処理)
第28条 各課の長は、その管理に係る物品が不用となつたとき又は使用に耐えなくなつたときは、不用決定調書(別記様式第14)により当該物品を管理者に返納しなければならない。
3 管理者は、物品の不用を決定したときは、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。
第4章 基金
(基金の運用状況調書の様式)
第29条 法第241条第5項の規定により、管理者が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、別記様式第15のとおりとする。
(基金管理簿)
第30条 管理者は、基金管理簿(別記様式第16)を備え、貸付、回収の状況を記録し、基金の状況を適格に把握しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の海部東部消防組合財産管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | |||
宅地 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | 他の種目に属しないもの | |
立木竹 | |||
樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの | |
建物 | |||
事務所建 | 平方メートル | 主な建物を包括する。 | |
倉庫建 | 平方メートル | ||
雑屋建 | 平方メートル | 小屋、物置等他の種目に属しないものを包括する。 | |
工作物 | |||
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
下水 | 個 | 溝きよ、埋下水等の各一式をもつて1個とする。 | |
築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団として1か所をもつて1個とする。 | |
舗床 | 個 | コンクリート敷、アスファルト等の各1か所をもつて1個とする。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、水銀灯等に関する設備(常時とりはずす部分を含まない。)の各一式をもつて1個とする。 | |
暖房装置 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
冷房装置 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
通風装置 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
消火装置 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
通信装置 | 個 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽、油槽等を包括し、各その個数による。 | |
土留 | 個 | 石垣、コンクリート壁等の各1か所をもつて1個とする。 | |
電話線路 | メートル | 電話配線を包括する。 | |
無線電信柱 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
原動装置 | 個 | 発電装置、発動装置、気缶等各一式をもつて1個とする。 | |
変電装置 | 個 | 交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもつて1個とする。 | |
雑工作物 | 個 | 避雷針、訓練塔等他の種目に属しないものを包括し、各1か所をもつて1個とする。 | |
機械器具 | |||
電気機械 | 個 | 配電盤(附属計器類を含む。)、内燃機関、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気機器その他の電気機械器具並びに電気工具等を包括する。 | |
通信機械 | 個 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等を包括する。 | |
工作機械 | 個 | 研削盤、ボール盤等並びに器具、工具、治具類等を包括する。 | |
試験及び測定器 | 個 | 気象観測器その他の各種測定器機(電気測定機器等も含む。)等を包括する。 | |
雑機械及び器具 | 個 | 他の種目に属しないものを包括する。 | |
地上権等 | |||
地上権 | 平方メートル | ||
その他 | 個 | ||
特許権等 | |||
特許権 | 件 | ||
著作権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
その他 | 件 |
別表第2
物品分類表
備品 | 原形のまま比較的長期の反復使用に耐えるものとしてこの表に掲げる物品。ただし、取得単価(単価不明のものは見積価格)10,000円未満の物品を除く。 | ||
種別 | 整理品目 | 呼称単位 | 整理品目に包括する物品 |
公印 | 庁印、職印、烙印、刻印類 | ||
庁印 | 個 | 組合印、本部印、署印等 | |
職印 | 個 | 管理者印、会計管理者印、議長印、職務代理者印等 | |
烙印 | 個 | 各種焼印等 | |
刻印 | 個 | 金属製各種刻印 | |
その他 | 個 | ゴム製、木製等で対外的に重要な印等 | |
事務用器具 | 直接事務等の用に供する器具、文具の類及び容器類 | ||
机 | 脚 | 事務用机(両袖机、片袖机)、タイプ机等 | |
椅子 | 脚 | 事務用の椅子 | |
戸棚 | 重 | 書類戸棚、カード戸棚及び扉のある棚等 | |
棚 | 重 | 戸及び扉のない棚等 | |
箱 | 個 | 書類、決裁箱、印箱、工具箱、各種器具の容器等 | |
たんす | さお | 書類だんす | |
黒板等 | 個 | 黒板、行事予定板 | |
文房具 | 個 | 算盤、筆入、本立、鳩目パンチ、計算器、タイプライター、鉛筆削等の文房具等 | |
車両、船舶及び同用具 | 車両、船舶及びそれらの用具類 | ||
車両 | 台 | 特殊自動車、普通自動車、原動機付自転車、自転車、一輪車 | |
船舶 | 隻 | 艇、ボート等 | |
用具 | 個 | タイヤチェーン、ほろ(雨覆類)、車両ジャッキ、発動機、いかり、各種灯火その他器具類 | |
機械器具及び工具 | 消防、救急、救助、広報活動用機械その他の工具及び機械器具 | ||
消防用機械器具 | 個 | 無線機、空気呼吸器、発動発電機、エンジンカッター、ホース等その他の消防活動用機械器具類 | |
救急救助用機械器具 | 個 | 酸素吸入器、人工蘇生器、パワージャッキ、救命索発射銃等その他の救急、救助活動用機械器具類 | |
広報用機械器具 | 個 | 映写機、幻灯機 | |
測量、測定観測器 | 個 | 水準測定器、厚み測定器、各種計器、写真機、身体測定器及び附属品等 | |
諸機械器具 | 個 | 電動機、発動機、蓄電池その他の種類に属さない機械器具等 | |
工具 | 個 | シャベル、つるはし、おの、かなづち、万力、大工道具等 | |
教養、娯楽体育用品 | 各種標本、図書、運動、教養、娯楽用具類 | ||
標本及び見本品 | 個 | 人体骨格標本、その他の標本各種模型等 | |
教養、娯楽、体育用品 | 個 | 体育用諸器具、碁、将棋、その他 | |
図書 | 個 | 各種図書、図鑑類、地図帳、絵画、その他掛図、各種法令規則書等 | |
設備調度品 | 事務、業務等の用に直接供さないもの | ||
机 | 脚 | 会議用机、座机、応接用机、食卓、調理台、講演台等 | |
椅子 | 脚 | 会議用椅子、応接用椅子、長椅子、ベンチ、折たたみ椅子、丸椅子等 | |
金庫 | 個 | 金庫 | |
戸棚 | 重 | 飾戸棚、隅戸棚、食器戸棚及び扉のある棚等 | |
棚 | 重 | 戸及び扉のない棚等 | |
箱 | 個 | ちり箱、下駄箱等 | |
たんす | さお | 洋服だんす、衣料だんす、茶だんす、書類だんす等 | |
標札 | 個 | 表看板、名札掛、標柱等 | |
黒板等 | 面 | 掲示板、告示板、展覧板等 | |
ストーブ、コンロ | 個 | 各種ストーブ、各種コンロ等 | |
装飾品 | テーブル掛、額、窓掛、花台、ジュウタン、その他装飾品等 | ||
寝具 | ふとん、敷布、枕、毛布、寝台等 | ||
被服 | 常備被服、貸与被服等 | ||
雑品 | 他の種類に属さない調度品、器具類 | ||
雑品 | 日用品、ちゆう房等雑品 | ||
消耗品 | 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの | ||
種別 | 整理品目 | 呼称単位 | 整理品目に包含する物品 |
郵便切手類 | |||
はがき | 枚 | ||
円切手 | 枚 | ||
用紙 | 筆記用、印刷用及びその他の無地紙並びに紙製品及び特殊用紙等 | ||
白紙特殊用紙 | 締(枚) | せんか紙、更紙、薄葉紙、上質紙等、板紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、アート紙、障子紙、包装紙等の用途が特殊なもの | |
紙製品 | トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、封筒類、びんせん類、ノート、荷札、人名帳、色紙、セロテープ、スクラップブック等紙を加工したもの及び紙製品で他の種類に属さないもの | ||
罫紙 | 冊(枚) | 全けい紙、半けい紙、複写用全けい紙、複写用半けい紙、発議用紙、タイプ用紙、辞令用紙等 | |
印刷物 | 各種印刷物等 | ||
諸帳簿 | 各種帳簿等 | ||
文房具 | 事務用消耗品及び消耗的器具類 | ||
事務用文具 | 鉛筆、鉄筆、毛筆、インク、墨、肉池、スタンプ台、画びよう、ゼムクリップ、ペン先、鳩目、謄写用ローラー等の事務用の消耗器具器材 | ||
雑印類 | 日付印、金額印、科目印、受付印等の木製ゴム製の雑印 | ||
被服類 | 法令、条例、規則等により支給する被服 | ||
被服 | 制服、作業服、事務服等 | ||
雑誌類 | 定期刊行物、地図、小冊雑誌類 | ||
定期刊行物 | 官報、県公報、新聞、年鑑及び季刊、月刊、旬刊、週刊、日刊等定期に発行されるもの | ||
臨時刊行物 | カタログ、パンフレット、写真、職員録、地図(冊子物を除く。)、法令、加除追録等随時に発行されるもの | ||
資機材 | 消防、救急、救助及び広報用資材 | ||
消防活動資材 | 消火薬剤、油吸着材等消防活動用消耗材 | ||
救急、救助活動資材 | 三角布、医薬品、ロープ、酸素等救急、救助活動用消耗材 | ||
広報活動資材 | 消火実験用消火薬剤及び燃料その他の広報活動用消耗材 | ||
油脂類 | 燃料とならない油脂類 | ||
油 | エンジン油、マシン油、各種グリース等 | ||
塗料 | ペンキ、シンナー、ワックス等 | ||
雑品 | 他の種類に属さない消耗品及び消耗材料 | ||
報償、接待用品 | 賞品奨励等の目的で購入された物品又は来客接待用として消費若しくは贈呈のための物品 | ||
雑品 | ほうき、ハタキ、雑巾、ちり取り、マッチ、急す、茶わん等他の種別に属さないすべての消耗品、消耗材料。ただし、金属製のものを除く。 | ||
材料品 | 生産又は加工することができる原材料 | ||
種別 | 整理品目 | 呼称単位 | 整理品目に包含する物品 |
写真及び電気器具 | 写真材料及び電気器具補修材料 | ||
写真材料 | フィルム乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、せん光球、写真電球等 | ||
電気器具用品 | ソケット、ブラウン管、各種電球、乾電池等 | ||
機械部品及び工具 | 各種機械器具の消耗材的部分及び消耗度のはなはだしい工具類 | ||
機械部品及び工具 | 各種機械の替刃、のこぎり刃、ドリル先、ハンダ棒、チューブ、タイヤ、その他自動車部品等 |
様式第3 削除
様式第6 削除