○海部東部消防組合財政調整基金の設置及び管理に関する条例

平成元年2月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 海部東部消防組合は、財政調整のため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内において定める。

(現金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、海部東部消防組合一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

海部東部消防組合財政調整基金の設置及び管理に関する条例

平成元年2月22日 条例第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成元年2月22日 条例第2号