○海部東部消防組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則

平成4年4月30日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

海部東部消防組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則

平成4年4月30日 規則第10号

(平成4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成4年4月30日 規則第10号