○海部東部消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成30年12月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位を定めるものとする。
(役員等の地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○海部東部消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成30年12月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位を定めるものとする。
(役員等の地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。