○海部東部消防組合パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海部東部消防組合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

2 パートタイム会計年度職員の手当に相当する報酬とは、地域手当に相当する報酬、時間外勤務手当に相当する報酬をいう。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条に規定する管理者が規則で定める基準は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄の区分に対応する基礎号給欄の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の報酬の支給)

第4条 条例第8条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、^常勤の職員の例による。

第5条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第6条 条例第11条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第7条 条例第12条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の135とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第8条 条例第15条第1項各号に規定する管理者が規則で定める手当に相当する報酬は、第2条第2項に規定する手当に相当する報酬をいう。

2 条例第15条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(委任)

第9条 前条までの規定に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、管理者が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

事務補助

高校卒

1

5

消防に関する事務


23

33

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

海部東部消防組合パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月17日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)