○海部東部消防組合パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年海部東部消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、前項に規定する日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第5条 条例第6条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第8条 条例第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイム会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上であるパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によつて勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム会計年度任用職員にあつては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によつて勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇をパートタイム会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
(1) パートタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) パートタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(4) パートタイム会計年度任用職員の親族(海部東部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年海部東部消防組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(5) パートタイム会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて5日の範囲内の期間
(6) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、当該パートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア パートタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(7) パートタイム会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) パートタイム会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女性のパートタイム会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイム会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) パートタイム会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
(13) パートタイム会計年度任用職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定によりパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該パートタイム会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるパートタイム会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。次項第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
(1) 生後1年に達しない子を育てるパートタイム会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイム会計年度任用職員にあつては、その子の当該パートタイム会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該パートタイム会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして監理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあつては、パートタイム会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の管理者の定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ パートタイム会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及びパートタイム会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者の定めるもの
(4) 女性のパートタイム会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) パートタイム会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) パートタイム会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1の年度において10日
(8) パートタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもつて1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあつては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもつて1日とする。
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、当該申出において、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第14条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第15条 特別休暇(第12条第1項第10号及び第11号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他)
第17条 この規則に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用させる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
別表第2(第11条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |