○海部東部消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
令和4年2月25日
規則第2号
海部東部消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和55年海部東部消防組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第14号。以下「条例」という。)第2条から第5条までの規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類、業務区分及び支給額は、別表のとおりとする。
2 職員が別表に定める業務区分を同時に複数従事したときは、それぞれの業務区分の支給額を併せて支給するものとする。ただし、支給額が1,000円を超える場合は、上限を1,000円とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 業務区分 | 支給額 | 摘要 | |
救急出場手当 | 救急隊員 | 1回 300円 | ||
救急救命士 | 1回 500円 | |||
機関員 | 1回 100円 | 救急救命士区分とは、併給しない。 | ||
災害出動手当 | 災害 | 火災 | 1回 500円 | 火災調査は、専任調査員及び指揮調査員に支給するものであり、支給要件は別に定めるものとする。 |
救助 | ||||
火災調査 | ||||
警戒 | 1回 300円 | |||
危険作業 | 潜水 | 1回 1,000円 | 高所作業とは、職員が地上又は水面上8メートル以上の足場(電柱、鉄骨又は仮設物等不安定なものに限る。)における作業をいう。 | |
BC災害 | ||||
高所作業等その他の特に危険と認める作業 | ||||
機関員 | 1回 100円 | |||
夜間特殊業務手当 | 深夜勤務(2時間以上) | 1日 730円 | ||
深夜勤務(2時間未満) | 1日 410円 |