○海部東部消防組合表彰条例施行規則

昭和58年9月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合表彰条例(昭和58年海部東部消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の細分等)

第2条 条例第2条に定める表彰の種別ごとの細分等については、別表に定めるとおりとする。

(表彰の具申)

第3条 消防長は、表彰すべき事案があると認めたときは、別記様式により管理者に表彰を具申しなければならない。

2 消防次長、消防署長、総務課長、予防課長及び消防課長は、表彰具申に際し、事案を精査し、かつ、公正を期するため会議を開き、十分に審議を尽くさなければならない。

(表彰の決定)

第4条 表彰の決定は、当該事案の内容に応じた適切なものでなければならない。

2 表彰は、当該表彰に係る内容を勘案し、功労の程度を抜群の功労、顕著な功労及び多大な功労の順に区分して決定するものとする。

(報償金等)

第5条 条例第5条第2項に定める報償金その他の副賞及び条例第6条に定める特別措置については、前条第2項の功労の程度を考慮して決定するものとする。

(特別措置)

第6条 条例第6条の規定に基づき昇給についての措置を講ずる場合は、海部東部消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第10号)第36条から第38条までの規定を適用する。

(消防長表彰)

第7条 消防長の行う表彰は、条例及びこの規則の規定を準用する。ただし、報償金その他の副賞を付与する場合にあつては、表彰1件につき1万円以内とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

表彰の種別

細分

対象別

団体表彰・個人表彰の別

表彰の区分

表彰の方法

消防協力表彰

消防協力表彰

民間

団体・個人

定期・随時

感謝状

消防功労表彰

1 現場活動功労表彰

人命救助功労

消火活動功労

救助活動功労

職員

団体・個人

随時

表彰状

2 消防業務功労表彰

機械器具発明改良功労

消防救助技術功労

職員

団体・個人

随時

表彰状

3 長期勤続功労表彰

20年勤続功労

30年勤続功労

35年勤続功労

職員

個人

定期

表彰状

成績優良表彰

1 勤務成績優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

2 執行務優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

3 機械器具整備技術優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

4 体力向上成績優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

善行表彰

善行表彰

職員

団体・個人

定期・随時

表彰状

特別表彰

そのつど決定する。

画像

海部東部消防組合表彰条例施行規則

昭和58年9月22日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規
沿革情報
◆ 昭和58年9月22日 規則第7号
◇ 昭和63年3月31日 規則第1号
◇ 平成19年3月8日 規則第1号
◇ 平成29年11月9日 規則第9号
◇ 令和元年11月15日 規則第11号
◇ 令和2年4月3日 規則第4号
◇ 令和6年3月28日 規則第2号