○消防法等施行細則

昭和46年7月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この細則は、次の法令及び条例の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)

(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)

(用語)

第2条 この細則においては、前条の法令及び条例を、同条第1号は「法」と、第2号は「令」と、第3号は「規則」と、第4号は「条例」と、第5号は「火取法」と、第6号は「液石法」という。

(立入証票)

第3条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用される場合を含む。)、火取法第43条第4項、液石法第83条第8項に規定する立入のための証票は、別記様式第1のとおりとする。

(火災警報)

第4条 法第22条第3項の火災に関する警報は、火災予防上、消防長が危険であると認め、かつ、気象の状況が次のいずれかであるときに発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度35パーセント以下であるとき。

(2) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度40パーセント以下であつて、かつ、現に風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に風速12メートル以上であるとき、又は風速12メートル以上になると予想されるとき。

2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で、最小湿度50パーセント以上であるときは、前項の規定は適用しない。

3 発令した火災に関する警報は、火災予防上、消防長がその必要がないと認めたときに解除する。

4 火災警報信号は、火災警報を発令したときに用いる火災警報発令信号及び火災警報解除信号とし、次の方法により行う。

(1) 火災警報発令信号

 サイレンによるもの

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(30秒吹鳴 6秒休止 5回)

 掲示板によるもの

消防、警察等の公署その他公衆の出入する場所等で必要と認める場所に、次の様式のものを掲示する。

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赤地に白字とする。

 吹流しによるもの

消防署に掲げる。

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(2) 火災警報解除信号

 サイレンによるもの

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(10秒吹鳴 3秒休止 2回)

 掲示板を撤去し、及び吹流しを降下する。

(火気制限)

第5条 法第23条に規定する火気使用の制限は、告示及び制札によりその旨を表示して行う。

2 前項の制札の様式は、別記様式第1の2のとおりとする。

(通報場所)

第6条 法第24条第1項の消防署以外の火災通報場所は、次のとおりとする。法第36条第7項において準用される通報場所もまた同様とする。

(1) あま市役所

(2) 大治町役場

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第7条 法第28条第1項の規定に基づく規則第48条第1項第7号の立入許可の証票は、消防長が発行し、その様式は、別記様式第2のとおりとする。

2 前項の証票は、次に掲げる者のうち、特に必要があると認められる者に対し発行する。この場合において、証票の交付を受けようとする者は、別記様式第3による証票の交付願を消防長に提出しなければならない。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険の職員

第8条 前条第2項の規定により交付を受けた証票をき損し、若しくは紛失した者又は証票所持の必要がなくなり、若しくは同項のいずれにも該当しなくなつた者は、別記様式第3による届出書を消防長に提出しなければならない。

(訓練の届出)

第9条 防火管理者又は防災管理者は、令第4条第3項又は同第48条第2項の規定に基づく訓練を実施しようとする場合は、別記様式第4により消防長にあらかじめ届け出なければならない。

2 前項に定める以外の者が実施する消防訓練等において、消防吏員の協力を要請する場合は、別記様式第4の2により消防長にあらかじめ届け出るものとする。

(喫煙等禁止場所の指定)

第10条 条例第23条第1項に規定する消防長の指定する場所は、令第1条の2第3項に規定する防火対象物のうち次に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

2 前項の規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に同項に掲げる場所の用途に供する場合について準用する。

第10条の2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で、喫煙し、又は焚き火その他の裸火を使用してはならない。ただし、火災予防上安全な場所で、特に消防長が認めた場合は、この限りでない。

(喫煙等の承認)

第11条 条例第23条第1項のただし書きによる「特に必要な場合」とは、次表のとおりとする。

禁止行為

禁止場所

特に必要な場合

喫煙

劇場等の舞台部

演劇等において、喫煙することが重要な演技である場合又は演技の中心をなす場合

百貨店等の売場又は屋内展示場の展示部分

入場者、利用者等の休憩場所又は商談若しくは接待の場所に喫煙所を設ける必要がある場合

裸火の使用

前条各項に掲げる場所

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に掲げる建築設備についての小規模な修繕又は模様替えの工事(以下「小規模工事等」という。)を行うため、作業用裸火を使用する必要がある場合

劇場等の舞台部

演劇等において、裸火を使用することが重要な役割を演じる場合又は演劇等の中心をなす場合

火を使用する見せ物、スポーツ等を通常屋内において行う場合

演劇等の準備のため、裸火を使用する必要がある場合

百貨店等の売場又は屋内展示場の展示部分

食料品その他の物品を販売する場合において、裸火を使用して煮沸、焼き上げ、加工、修理等をする必要がある場合

その他裸火を使用しなければ展示等の効果が得られない場合

火災予防上危険な物品の持ち込み

前条各項に掲げる場所

小規模工事等を行うため、これに必要な塗料、溶剤等を持ち込む場合

百貨店等の売場又は屋内展示場の展示部分

医薬品、食料品、化粧品、家庭用塗料又は溶剤、工作用接着剤、スポーツ用品、レジャー用品の類を販売し、又は展示する目的で持ち込む場合

食料品の煮沸、加工等を行い、実演販売する目的で危険物又は指定可燃物を持ち込む場合

皮革製品、がん具用品、手芸用品等を補修し、又は講習会等により製作、加工等実技体験をさせる目的で危険物又は指定可燃物を持ち込む場合

燃料タンク等に危険物が内蔵された展示用機械又は車両を販売し、又は展示する目的で持ち込む場合

2 前項の規定に該当する場合に承認を受けようとする者は、関係図書を添えて、別記様式第5による申請書2通を消防長に提出しなければならない。

(指定催しの指定)

第11条の2 条例第42条の2第1項に規定する消防長が別に定める要件については次のとおりとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもの

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているもの

(3) 消防長が人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもの

2 条例第42条の2第3項の規定に基づく通知は、別記様式第5の2によるものとする。

(計画書の提出)

第11条の3 条例第42条の3第2項に規定する計画書の提出は、別記様式第5の3によるものとする。

(使用の届出)

第12条 条例第43条の届出は、次に掲げる防火対象物について別記様式第6により行うものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項及び(6)項ロの防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項イ、及びまで、(9)項及び(12)項から(14)項までの防火対象物で延べ面積150平方メートル以上又は収容人員が50人((1)項ロ、(3)項から(5)項イ、(6)項イ、及び(9)項イにおいては30人)以上のもの

(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項又は(16)項の防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上又は収容人員が50人((16)項イにおいては30人)以上のもの

(4) 令別表第1の防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの

第13条 削除

(火を使う設備等の届出)

第14条 条例第44条の届出は、同条の設備に対応して掲げる次の様式によるものとし、関係図面及び届出書の写し一部を添付しなければならない。

(2) 第9号から第13号まで 別記様式第8

(3) 第14号の設備 別記様式第9

(4) 第15号の設備 別記様式第10

(行為の届出)

第15条 条例第45条の届出は、同条の行為に対応して掲げる次の様式によるものとし、届出書の写し一部を添付しなければならない。ただし、同条第1号の行為であつて緊急やむを得ないときは、届出を口頭ですることができる。

(1) 第1号の行為 別記様式第11

(2) 第2号の行為 別記様式第12

(3) 第3号の行為 別記様式第13

(4) 第4号の行為 別記様式第14

(5) 第5号の行為 別記様式第15

(とう道等の指定)

第15条の2 条例第45条の2第1項の規定に基づき、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入することのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) とう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあつては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 前号以外で消防長が特に必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定するとう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(指定とう道等の届出)

第16条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は、別記様式第16により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(少量危険物等の届出)

第17条 条例第46条の届出は、別記様式第17によるものとし、関係図面を添付しなければならない。

2 条例第46条第2項の届出は、別記様式第18によるものとし、水張、水圧検査を行つたタンクを有するものを廃止しようとするときにあつては、水張、水圧検査済証を添付しなければならない。

(タンク検査の申請等)

第17条の2 条例第47条により、タンクの水張又は水圧検査の申請をしようとする者は、別記様式第19によること。

2 前項の申請に係るタンクの水張又は水圧検査を実施した場合は、その結果を別記様式第19の2により、消防長に報告しなければならない。

3 条例第47条後段に規定する検査済証は、別記様式第20によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条の2 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、海部東部消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(標識等の表示方法)

第19条 条例に定める標識及び掲示板の表示方法は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の消防法等施行規則に基づいて調製されている用紙で残量のあるものについては、この規則による改正後の消防法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、新規則の様式の要件を満たすように修正して使用することができる。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている別表の標識及び掲示板の表示方法のうち、改正後の消防法等施行細則別表の標識及び掲示板の表示方法の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

火災予防条例の規定による標職及び掲示板の表示方法




寸法及び色

寸法





条例条項


表示文字


(cm)

長さ(cm)

文字

第8条の3第1項及び第3項

「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項

「変電所」又は「変電室」

15以上

30以上

第11条の2第2項

「急速充電設備」又は「急速充電器」

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項

「発電所」又は「発電室」

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項

「蓄電池室」

15以上

30以上

第17条第3号

「立入禁止」

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

「少量危険物取扱所」

30以上

60以上

「類」、「品名」、「最大数量」

30以上

60以上

移動タンク「危」

30以上

30以上

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあつては「禁水」

30以上

60以上

第2類(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」

30以上

60以上

引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類にあつては「火気厳禁」

30以上

60以上

第33条第3項

「指定可燃物取扱所」

30以上

60以上

「類」、「品名」、「最大数量」

30以上

60以上

移動タンク「指定可燃物」

30以上

30以上

「火気厳禁」

30以上

60以上

第34条第2項第1号

「指定可燃物取扱所」

30以上

60以上

「類」、「品名」、「最大数量」

30以上

60以上

「火気注意」

30以上

60以上

備考

1 標識及び掲示板の文字の配列は、適宜とする。

2 文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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消防法等施行細則

昭和46年7月16日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和46年7月16日 規則第2号
昭和55年2月21日 規則第6号
昭和59年11月15日 規則第14号
昭和61年9月1日 規則第14号
平成2年2月27日 規則第2号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年2月26日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第9号
平成13年2月13日 規則第2号
平成17年11月8日 規則第9号
平成22年3月1日 規則第1号
平成22年12月15日 規則第3号
平成24年4月20日 規則第1号
平成24年9月12日 規則第3号
平成26年7月28日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第4号
平成30年9月19日 規則第8号
令和元年9月10日 規則第9号
令和3年3月2日 規則第12号
令和5年10月2日 規則第8号