○消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について
昭和61年6月23日
告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
○消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について
昭和61年6月23日
告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの