○消防用設備等について有資格者による点検が必要な防火対象物の指定について
昭和61年6月23日
告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの