○防火対象物の点検基準

平成17年3月24日

告示第5号

第1 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する事項に関し、管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備等の位置、構造及び管理について海部東部消防組合火災予防条例(昭和46年条例第22号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2第17条の2及び第17条の3の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具等の位置、構造及び管理について条例第18条から第22条の2の規定に適合していること。

(3) 火を使用する設備及び器具の設置について条例第44条の規定による当該事項の届出がされていること。

(4) 火の使用に関する制限等について条例第23条及び第26条の規定に適合していること。

(5) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いについて条例第30条から第32条及び第34条の2の規定に適合していること。

(6) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いについて条例第33条から第33条の2の規定に適合していること。

(7) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いについて条例第46条の規定による当該事項の届出がされていること。

第2 第1に定める基準による点検については、別記1の管理者が定める基準に係る点検項目、判定方法等の点検要領及び別記2の消防長が定める点検票により行い、当該点検票は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項に基づく報告の際に、添付するものとする。

(令和元年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記1

第1 火を使用する設置の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象となる火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 海部東部消防組合火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。

ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行つていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。

3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われてないよう措置されていること。

ただし、消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設設置されていること。

3 吸い殻容器に設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱つている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 海部東部消防組合火災予防条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

少量危険物の貯蔵及び取扱い

少量危険物未満

貯蔵又は取り扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物の貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止措置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋没配管の場合にあつては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 海部東部消防組合火災予防条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 海部東部消防組合火災予防条例で定められた数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい損傷、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋没配管の場合にあつては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係ある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

画像画像画像

防火対象物の点検基準

平成17年3月24日 告示第5号

(令和元年9月9日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第1節
沿革情報
平成17年3月24日 告示第5号
令和元年9月9日 告示第1号