○海部東部消防組合職員の職の設置に関する規則

令和4年2月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、海部東部消防組合に次の職を置くことができる。

(1) 消防長

(2) 消防次長

(3) 消防署長

(4) 消防副署長

(5) 課長

(6) 分署長

(7) 主幹

(8) 課長補佐

(9) 係長

(10) 主任

(11) 主事

2 前項に規定する職が適当でない職務につく者及び特別の必要があるときは、管理者の承認を得て、別の職を置くことができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海部東部消防組合職員の職の設置に関する規則

令和4年2月25日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年2月25日 規則第4号
令和6年3月28日 規則第4号