○海部東部消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 実施機関が開示決定等する場合における法第83条の第1項及び法第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「海部東部消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年海部東部消防組合条例第1号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、開示請求に伴う写しの交付を求める場合にあつては、当該文書等の写しの作成及び送付に要する費用として規則に定めるものを負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年海部東部消防組合条例2号)第2条に規定する海部東部消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合ほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合

(施行状況の公表)

第6条 管理者は、毎年度法の施行状況についてとりまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が規則で定めるものとする。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 介護認定審査会及び障害認定審査会事務局の事務に係る会計処理について、海部東部消防組合介護保険特別会計設置に関する条例及び海部東部消防組合障害者総合支援特別会計設置に関する条例の廃止にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間は、なお従前の例による。

海部東部消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
令和5年3月2日 条例第1号
令和6年4月1日 条例第3号