現在のページ:トップ安全・安心情報火災予防保安講習  
     
 
    
   
 1 受講対象者
   消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状取得者のうち、現に危険物製造所等で危険物の取扱作
   業に従事している者(危険物保安監督者も含む)は、危険物取扱者保安講習を次に示す一定期間ごとに受講す
   ることとなっております。
  
 2 未受講者に対する措置
   受講義務者が定められた期間内に受講しませんと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき、都道府県知事から
  免状の返納を命ぜられる場合があります。
   この免状返納命令に関する運用基準は、法令違反ごとに措置点数を定め、この措置点数が3年間で20点に達し
  ますと都道府県知事から免状の返納を命ぜられます。
   なお、この保安講習の未受講者に対する措置点数は4点となっています。
 3 受講申請書等の配布窓口
   (一社)愛知県危険物安全協会連合会、愛知県防災局消防課、各県事務所、各消防本部(署)各県民生活プラザ
 4 受講手数料
   4,700円(愛知県証紙により納付)
   愛知県証紙販売所・・・各県事務所、市(区)役所、町村役場、各保健所、各警察署、県庁舎生協売店
 5 問い合わせ先
   (社)愛知県危険物安全協会連合会 ℡ 052-961-6623  http://www.aikiren.jp
 
     
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