飲食店を営業されている皆様へ  

(法令改正についてのお知らせ) 


*      火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります。
 20161222日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器具

 の設置義務がなかった延べ面積150u未満の火を使用するすべての飲食店に対し、2019101

 から消火器具の設置が義務付けられます。
  消火器の法令改正リーフレット(PDF:887KB

 

*      以下の掲げる装置があれば消火器の設置が免除できます。
 1 調理油過熱防止装置
 2 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
 3 その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を

   有する装置(例:圧力感知安全装置)

 

 改正による消火器設置義務の有無については、下記フローチャートを参照してください。
   消火器設置フローチャート(PDF:120KB

 

   * 消防用設備等の点検・報告について
 今回の改正により設置が必要となる消火器は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要となります。
 飲食店の場合は、6ヶ月ごとの点検(年2回)、1年に1回の報告が必要です。

 

 消火器の「点検・報告」については、下記を参照してください。
  消火器の点検報告支援パンフレット(PDF:9430KB


 点検結果報告に必要な書類
  消防用設備等点検結果報告書 (Word形式) (PDF形式)
  消火器具点検票       (Word形式) (PDF形式)


問い合わせは予防課建築指導係まで
連絡先 052-442-1513

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